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タイトル
コメント
> いつもお世話になっております。 > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。 > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。 > > これはどちらが正しいのでしょうか?
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