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> ご指摘ありがとうございます。 > > 確かに仰られる通りで、通達の内容が変わっていますね。この問題の解説は変更する必要がありそうです。 > 他のコンテンツにも影響がありますので、洗い出して訂正してみます。 > > 化学物質の自律的管理で、政省令が大きく変わるので、来年の4月には見直しをしなければならないとは思っていたのですが、ここは早急に見直します。 > > ありがとうございました。 > > > > いつもお世話になっております。 > > 昨年合格し、今復習しております。 > > そこで気づいたのですが・・・ > > > > 令和3年 労働衛生一般 問25です。 > > 労働衛生保護具に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 > > (1)化学物質のばく露限界濃度にかかわらず、臭気を感知するかどうかという知覚の有無を、防毒マスクの吸収缶の交換時期の判断基準としてはならない。 > > > > 解説では > > 平成17年2月7日基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」は「防毒マスクの使用中に臭気等を感知した場合を使用限度時間の到来として吸収缶の交換時期とする方法は、有害物質の臭気等を感知できる濃度がばく露限界濃度より著しく小さい物質に限り行っても差し支えない」としている。 > > > > とあるのですが、この基発は「令和5年5月25日 基発0525第3号により廃止」とあります。 > > 新しいものhttps://www.jaish.gr.jp/anzen_pgm/HOU_DET1.aspx > > を読んでいると、 > > > > 第3の2の⑴ウに > > 着用者の感覚では、有毒ガス等の危険性を感知できないおそれがあるので、吸収缶の破過を知るために、有毒ガス等の臭いに頼るのは、適切ではないこと。 > > > > とあります。 > > > > 私の気づきは合ってますでしょうか?
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