労働衛生コンサルタント筆記試験直前チェックシート

高圧則による規制




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、労働安全衛生法及び高気圧作業安全衛生規則による規制内容等についてまとめてあります。

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

【高圧則による規制】

出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 重要性
出題数 1 1 1 1 1 1

高圧則に関する出題は、2023年、2022年は出題されなかったものの、その前の3年間では連続して出題されている。ただ、やや細かな内容が出題される傾向があり、難問と言うべき問題が多い。

2014年と2017年は高気圧業務健康診断の項目が問われている。

ただ、基本的な設問もあり、基本的な設問は確実に正答できるようにしておきたい。

【高圧則による健康障害防止で押さえておくべき事項】

  • こう室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
    • 気閘室の床面の照度を20ルクス以上とすること。
    • 気閘室内の温度が10度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
    • 減圧に要する時間が1時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。
  • 労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、4立方メートル以上としなければならない。
  • 空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、原則として毎分60リツトル以上としなければならない。
  • 上記にかかわらず、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分40リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0.7メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
  • 潜水作業者に圧力1メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。
  • 酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
    • 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下(気閘室において高圧室内作業者に減圧を行う場合にあつては、18キロパスカル以上220キロパスカル以下)
    • 窒素 400キロパスカル以下
    • 炭酸ガス 0.5キロパスカル以下

【資格・労働衛生教育等】

  • 高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任(※)しなければならない。
  • ※ 作業主任者は、衛生管理者などとは異なり、作業の都度、選任させて作業者の指揮等に当たらせなければならない。事業場に何人かいればよいというものではない。

【健康管理】

  • 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
    • 既往歴及び高気圧業務歴の調査
    • 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
    • 四肢の運動機能の検査
    • 鼓膜及び聴力の検査
    • 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
    • 肺活量の測定
2022年02月04日執筆 2024年02月24日最終改訂