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件名: Re: 職長教育のカリキュラムについて
記事No
:
377
投稿日
: 2022/07/24(Sun) 10:36:44
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
たかあき 様
新たに職務につくこととなったときに職長教育を受けていますので、法違反にはなりません。
ただ、安全衛生教育等推進要綱に基づき、おおむね5年ごと(及び機械設備等に大幅な変更があった時)に、能力向上教育に準じた教育を実施するべきとはいえます。
なお、5年ごと等に教育すべきことは、業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項になります。
> おせわになります。
> 平成18年度に安衛則の職長教育のカリキュラムに新たにリスクアセスメントが追加されました。
> この法令改正より前にすでに職長教育を受講していた者は、施行時点で法令違反ということになるのでしょうか。
> クレーンの免許など何回も細分化され現在のような体型になっていますが、昔免許を取得している人は玉掛まで有効になっていることからすると、
> 平成18年度以前に職長教育を受けている者はそれでよいと思うのですが。
> もちろん、マネジメントシステムのPDCAサイクルに従えば、リスクアセスメント教育は補講を受けるべきと思いますが。
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> たかあき 様 > > 新たに職務につくこととなったときに職長教育を受けていますので、法違反にはなりません。 > > ただ、安全衛生教育等推進要綱に基づき、おおむね5年ごと(及び機械設備等に大幅な変更があった時)に、能力向上教育に準じた教育を実施するべきとはいえます。 > > なお、5年ごと等に教育すべきことは、業務に関連する労働災害の動向、技術革新等の社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項になります。 > > > > おせわになります。 > > 平成18年度に安衛則の職長教育のカリキュラムに新たにリスクアセスメントが追加されました。 > > この法令改正より前にすでに職長教育を受講していた者は、施行時点で法令違反ということになるのでしょうか。 > > クレーンの免許など何回も細分化され現在のような体型になっていますが、昔免許を取得している人は玉掛まで有効になっていることからすると、 > > 平成18年度以前に職長教育を受けている者はそれでよいと思うのですが。 > > もちろん、マネジメントシステムのPDCAサイクルに従えば、リスクアセスメント教育は補講を受けるべきと思いますが。 >
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