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件名: 職長教育のカリキュラムについて
記事No
:
375
投稿日
: 2022/07/23(Sat) 15:11:08
投稿者
:
たかあき
参照先
:
おせわになります。
平成18年度に安衛則の職長教育のカリキュラムに新たにリスクアセスメントが追加されました。
この法令改正より前にすでに職長教育を受講していた者は、施行時点で法令違反ということになるのでしょうか。
クレーンの免許など何回も細分化され現在のような体型になっていますが、昔免許を取得している人は玉掛まで有効になっていることからすると、
平成18年度以前に職長教育を受けている者はそれでよいと思うのですが。
もちろん、マネジメントシステムのPDCAサイクルに従えば、リスクアセスメント教育は補講を受けるべきと思いますが。
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22/07/24-10:36
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> おせわになります。 > 平成18年度に安衛則の職長教育のカリキュラムに新たにリスクアセスメントが追加されました。 > この法令改正より前にすでに職長教育を受講していた者は、施行時点で法令違反ということになるのでしょうか。 > クレーンの免許など何回も細分化され現在のような体型になっていますが、昔免許を取得している人は玉掛まで有効になっていることからすると、 > 平成18年度以前に職長教育を受けている者はそれでよいと思うのですが。 > もちろん、マネジメントシステムのPDCAサイクルに従えば、リスクアセスメント教育は補講を受けるべきと思いますが。 > > >
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