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件名: Re: 安全委員会の規模について
記事No
:
363
投稿日
: 2022/06/30(Thu) 05:53:33
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
勉強中です 様
ご指摘、ありがとうございました。これは私のミスです。
早速修正しておきました。
できる限りミスがないように注意していますが、どうしてもミスが残ってしまいます。
このサイトは、皆様のご指摘を受けてよりよいサイトになってゆきます。
このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何か発見されましたら、よろしくお願いします。
> 令和3年の労働安全コンサルタント試験の解説についてご質問があります。産業安全関係法令の問1の選択肢(3)の解説の中で、「その業種ごとの規模は、安衛令第2条に定められているが、輸送用機械器具製造業と鉄鋼業はともに「製造業(物の加工業を含む。)」の範疇に含まれるので、安全委員会を設けなければならない事業場の規模は同じ(300人)となっている。」とありますが、安衛令第8条によれば、安全委員会を設けるべき事業場の規模は、鉄鋼業も輸送用機械器具製造業も共に50人以上とあります。
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> 勉強中です 様 > > ご指摘、ありがとうございました。これは私のミスです。 > > 早速修正しておきました。 > > できる限りミスがないように注意していますが、どうしてもミスが残ってしまいます。 > このサイトは、皆様のご指摘を受けてよりよいサイトになってゆきます。 > > このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。 > > 他にも何か発見されましたら、よろしくお願いします。 > > > > 令和3年の労働安全コンサルタント試験の解説についてご質問があります。産業安全関係法令の問1の選択肢(3)の解説の中で、「その業種ごとの規模は、安衛令第2条に定められているが、輸送用機械器具製造業と鉄鋼業はともに「製造業(物の加工業を含む。)」の範疇に含まれるので、安全委員会を設けなければならない事業場の規模は同じ(300人)となっている。」とありますが、安衛令第8条によれば、安全委員会を設けるべき事業場の規模は、鉄鋼業も輸送用機械器具製造業も共に50人以上とあります。
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