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件名: 安全委員会の規模について
記事No
:
362
投稿日
: 2022/06/29(Wed) 23:03:58
投稿者
:
勉強中です
参照先
:
令和3年の労働安全コンサルタント試験の解説についてご質問があります。産業安全関係法令の問1の選択肢(3)の解説の中で、「その業種ごとの規模は、安衛令第2条に定められているが、輸送用機械器具製造業と鉄鋼業はともに「製造業(物の加工業を含む。)」の範疇に含まれるので、安全委員会を設けなければならない事業場の規模は同じ(300人)となっている。」とありますが、安衛令第8条によれば、安全委員会を設けるべき事業場の規模は、鉄鋼業も輸送用機械器具製造業も共に50人以上とあります。
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> 令和3年の労働安全コンサルタント試験の解説についてご質問があります。産業安全関係法令の問1の選択肢(3)の解説の中で、「その業種ごとの規模は、安衛令第2条に定められているが、輸送用機械器具製造業と鉄鋼業はともに「製造業(物の加工業を含む。)」の範疇に含まれるので、安全委員会を設けなければならない事業場の規模は同じ(300人)となっている。」とありますが、安衛令第8条によれば、安全委員会を設けるべき事業場の規模は、鉄鋼業も輸送用機械器具製造業も共に50人以上とあります。
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