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件名: Re^3: 元方安全衛生管理者
記事No
:
359
投稿日
: 2022/05/03(Tue) 22:42:50
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
名無し 様
その通りです。
> 元方安全衛生管理者について、
> 労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。
>
> 一方、統括安全衛生責任者について、
> 労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。
>
> という理解でよろしいでしょうか。
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> 名無し 様 > > その通りです。 > > > > 元方安全衛生管理者について、 > > 労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。 > > > > 一方、統括安全衛生責任者について、 > > 労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。 > > > > という理解でよろしいでしょうか。
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