件名: Re^3: 元方安全衛生管理者
記事No 359
投稿日 : 2022/05/03(Tue) 22:42:50
投稿者 柳川行雄
参照先
名無し 様

その通りです。


> 元方安全衛生管理者について、
> 労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。
>
> 一方、統括安全衛生責任者について、
> 労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。
>
> という理解でよろしいでしょうか。

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