柳川様
示していただいた「6 統括安全衛生責任者等」の表がわかりやすいですね。
ありがとうございました。
資料によって違う物があったのいうのは、このサイト内のことではありません。
以下のサイトです。
https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-2.html自分でもさらに調べてみて、まとめると
元方安全衛生管理者について、
労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。
一方、統括安全衛生責任者について、
労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。
という理解でよろしいでしょうか。