件名: Re^2: 元方安全衛生管理者
記事No 358
投稿日 : 2022/05/03(Tue) 15:52:55
投稿者 名無し
参照先
柳川様

示していただいた「6 統括安全衛生責任者等」の表がわかりやすいですね。
ありがとうございました。

資料によって違う物があったのいうのは、このサイト内のことではありません。
以下のサイトです。
https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen/roudou_anzen2-2.html


自分でもさらに調べてみて、まとめると

元方安全衛生管理者について、
労働安全衛生法第十五条のニ の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うもの」とあるが、政令による指定がないため、建設業のみ対象となる。

一方、統括安全衛生責任者について、
労働安全衛生法第十五条の の文上は「建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者」とあり、政令(施行令第七条一項)で「造船業」が指定しているため、「建設業」と「造船業」が対象となる。

という理解でよろしいでしょうか。

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