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件名: Re: 介護の派遣会社の職場巡視
記事No
:
333
投稿日
: 2021/10/27(Wed) 21:32:29
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/091130-1f.pdf
すえひろがり 様
派遣法及び安衛法の規定では、ご存知のように産業医に関する規定は、原則として派遣元事業者にかかります。
この場合、産業を選任する義務の50人以上の労働者には、派遣元が常時使用する労働者(派遣労働者及び派遣元の事業場に常時勤務する労働者の合計)数でカウントされます。
お尋ねの件については、厚生労働省の資料に、「工夫事例」として、
「派遣元の産業医は、少なくとも毎月1回派遣元事業場を巡視しているのに加え、派遣先事業場も巡視している。」
というのが挙げられています。
ここからも分かるように、厚労省は、「産業医の職場巡視の対象に派遣先を加えることは、法律上の義務ではないが望ましい」と考えていることが読み取れます。
派遣元事業者が派遣労働者の健康管理を行う必要はあるでしょう。その場合、産業医が職場巡視をして労働者の健康状況の把握をすることは望ましいことであることは論を待ちません。
とはいえ、派遣元事業者の意識や派遣先の状況などもあることでしょうから、現状をみながら何らかの工夫をされることをお勧めします。
> 柳川さま、こんばんは。先日の労働衛生コンサルタントの試験問題の解答に関して、大変お世話になりました。
>
> ここで質問するのは場違いかもしれませんが、誰に聞くことも出来ず、藁にもすがる思いで、自分では判断することは出来ず可能でしたら教えていただきたく存じます。
>
> 当方、今年から介護派遣会社(派遣元)の産業医をしております。派遣先施設がいくつもあり、産業医の職務としては職場巡視を月に1回しなくてはいけないと思うのですが、派遣先施設の許可を得てすべての職場巡視を毎月しなくてはならないとお考えでしょうか。ご意見をお聞かせ願えたら幸いです。
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> すえひろがり 様 > > 派遣法及び安衛法の規定では、ご存知のように産業医に関する規定は、原則として派遣元事業者にかかります。 > > この場合、産業を選任する義務の50人以上の労働者には、派遣元が常時使用する労働者(派遣労働者及び派遣元の事業場に常時勤務する労働者の合計)数でカウントされます。 > > お尋ねの件については、厚生労働省の資料に、「工夫事例」として、 > > 「派遣元の産業医は、少なくとも毎月1回派遣元事業場を巡視しているのに加え、派遣先事業場も巡視している。」 > > というのが挙げられています。 > > ここからも分かるように、厚労省は、「産業医の職場巡視の対象に派遣先を加えることは、法律上の義務ではないが望ましい」と考えていることが読み取れます。 > > > 派遣元事業者が派遣労働者の健康管理を行う必要はあるでしょう。その場合、産業医が職場巡視をして労働者の健康状況の把握をすることは望ましいことであることは論を待ちません。 > とはいえ、派遣元事業者の意識や派遣先の状況などもあることでしょうから、現状をみながら何らかの工夫をされることをお勧めします。 > > > > > 柳川さま、こんばんは。先日の労働衛生コンサルタントの試験問題の解答に関して、大変お世話になりました。 > > > > ここで質問するのは場違いかもしれませんが、誰に聞くことも出来ず、藁にもすがる思いで、自分では判断することは出来ず可能でしたら教えていただきたく存じます。 > > > > 当方、今年から介護派遣会社(派遣元)の産業医をしております。派遣先施設がいくつもあり、産業医の職務としては職場巡視を月に1回しなくてはいけないと思うのですが、派遣先施設の許可を得てすべての職場巡視を毎月しなくてはならないとお考えでしょうか。ご意見をお聞かせ願えたら幸いです。
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