件名: 医療機器の安衛法表示
記事No 320
投稿日 : 2021/10/11(Mon) 13:30:47
投稿者 うえだ
参照先
こんにちは。
「主として一般消費者の用に供するためのもの」として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品が例示されていますが、これには医療機器は含まれないのでしょうか?
最近、医療機器メーカーでラベル担当となり、欧州のCLPや米国のTOSCAにおいては、医療機器は対象外とされ、GHS表示の義務はないため、なぜ日本だけ必要なのか疑問に思っています。
ご意見を頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

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