件名: Re^2: 機械等の設問
記事No 319
投稿日 : 2021/10/10(Sun) 07:48:09
投稿者 やぎ   <kyagi0825@gmail.com>
参照先
柳川様

早速の回答ありがとうございました。>

やぎ 様
>
> その通りです。
>
> 安衛法の条文を読むと、製造検査も必要と思われるかもしれませんが、クレーン則に必要があるとは書かれていません。
>
> クレーンは、移動式クレーンと異なり、工場で製造されるのではなく、現場で組み立てられます。
>
> そのため、落成検査しか必要がないわけです。
>
>
> > H29年 問12 (1)クレーン製造時 局長の製造検査&#10145;法38条~法施行令1条 8 より必要ない(移動式は必要)
> > H30年 問12 イ 1tスタッカークレーン&#10145; 製造許可が必要
> >     3t以上のクレーン(1t以上スタッカー)は製造許可は必要で検査は不要ということでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします
> >     

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