件名: Re: 機械等の設問
記事No 318
投稿日 : 2021/10/10(Sun) 06:14:52
投稿者 柳川行雄
参照先
やぎ 様

その通りです。

安衛法の条文を読むと、製造検査も必要と思われるかもしれませんが、クレーン則に必要があるとは書かれていません。

クレーンは、移動式クレーンと異なり、工場で製造されるのではなく、現場で組み立てられます。

そのため、落成検査しか必要がないわけです。


> H29年 問12 (1)クレーン製造時 局長の製造検査➡法38条~法施行令1条 8 より必要ない(移動式は必要)
> H30年 問12 イ 1tスタッカークレーン➡ 製造許可が必要
>     3t以上のクレーン(1t以上スタッカー)は製造許可は必要で検査は不要ということでしょうか?
>
> よろしくお願いします
>     

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