件名: 溶接ヒュームの測定について
記事No 300
投稿日 : 2021/05/26(Wed) 12:12:09
投稿者 作業環境測定士
参照先
初めてメールさせて頂きます。
いつもサイトを参考にさせて頂いております。
1点質問したいのですが、

 先生もサイト内で述べられているとおり、そもそもマンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)は以前より対象であるため、溶接作業について言えば母材・溶接棒等に1%を超えるマンガン含有かつ屋内作業場で常時性があれば法65条令21条特化則36条に該当し作業環境測定の義務がかかるものと認識しておりました。今回、溶接ヒュームとはアーク熱を用いて発生するものであり、継続して当該作業を行えば製造、周辺での他作業を取扱いとするよう整理されていると思います。その際呼吸用保護具のグレード選定のため、個人サンプラーを用いた測定を行うとされています。

ここで疑問ですが、アーク熱源に係わらず溶接・溶断等をする場合、母材等にマンガン含有量1%を超えていれば前述の通り法65条の測定は必要になると判断しますが、溶接ヒュームとマンガンの両方の規制がかかる作業場では規制のアンバランスを感じます。一方は作業管理(保護具による個人管理)、もう一方は作業環境管理(場の管理)となり、極端ではありますが、65条の場の測定を実施する意味合いはあるのでしょうか。
長文、乱文で申し訳ありませんが、先生の見解をお聞かせ願えますでしょうか。


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