件名: Re^3: 安衛法と化管法と毒劇法
記事No 30
投稿日 : 2016/12/06(Tue) 21:35:39
投稿者 柳川行雄
参照先
お役に立てたようでよかったです。

ただ、もしかすると私の表現のせいで誤解を受けられたかもしれないと思いましたので、追記です。

「労働安全衛生法の通知対象物は、毒劇法と化管法のSDSの対象物質を包含してはいません。」

の趣旨は、労働安全衛生法の通知対象物は、毒劇法と化管法の対象物質をすべては包含していないという意味です。毒劇法と化管法のSDSの対象物の大部分は、同時に安衛法の通知対象物にもなっています。この点、誤解があるといけませんので、念のため。

なお、基本的に、安衛法の通知対象物は、①特別規則(特化則、有機則など)の対象物、②過去に重大な災害を発生させているもの、③日本産業衛生学会が許容濃度を勧告しているか、ACGIH(米国の有志の集まり)がTLVを勧告しているものの中から選ばれています。
一方、毒劇法は急性毒性を問題にして選ばれていますし、化管法は有害性のみならず、難分解性も重視して選ばれます。しかし、安衛法は、急性毒性は問題にしていますが、難分解性は問題としていません。

そのため、かなりの物質は重なり合うのですが、どうしても他の法律と重ならない物質もでてきます。

これは、それぞれの法律の目的が違うということが大きな原因だと思います。化学物質の名称も、最近では、各省庁の法令で統一するようにしていますし、GHSについては関係省庁連絡会議という組織もあり、けっこう省庁間の連携は図られていると思います。

関連スレッド

返信フォーム
おなまえ
eメール
タイトル
メッセージ
参照先
画像UP
暗証キー (英数字で8文字以内)
投稿キー (右画像の数字を入力) 投稿キー

- WebForum -