件名: Re^2: 安衛法と化管法と毒劇法
記事No 29
投稿日 : 2016/12/06(Tue) 09:36:03
投稿者 急ごしらえ
参照先
ご回答ありがとうございます。

九州大学の資料 すごいですね。
よくぞここまでという気がします。

さて
「労働安全衛生法の通知対象物は、毒劇法と化管法のSDSの対象物質を包含してはいません。」

のご回答を明確にいただけて
ひとまず安心です。

やはり、SDSの15番目に、発行元が該当法令を
正確に記載していただける
ことを期待するとともに
入手品ごとに都度、CHRIPとかで
検索するしかないですね。

昨日思いついたのですが
CHRIPとかが
例えばGHS区分で逆引きとかできると
いいですよね

DBが完全公開とかされていれば
何とかなる気はしますが・・・

本件、難しいし、別名とかになると
手に負えないので
深追いしないようにします。
(縦割りの弊害でしょうか)

いずれにしても、勉強になりました。
ありがとうございました。

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