件名: Re: 設問内容について
記事No 287
投稿日 : 2020/09/30(Wed) 21:37:14
投稿者 柳川行雄
参照先
受験生 様

2017年の衛生関係法令の問11の解説を見て頂きたいのですが、
放射線関係の指定作業場は、電離則第1条に定めてあり、同規則「第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場」のみなのです。

これは、「放射性物質取扱作業室」と「事故由来廃棄物等取扱施設」ですので、「ガンマ線透過写真撮影の業務を行う作業場」は該当しません。


> 労働衛生コンサルタント試験の勉強で参考にさせてもらっているものです。貴重な勉強資料を提供していただきありがとうございます。
> 一つ質問させてください。
> 2015年の労働安全衛生法および関係法令の11番の選択肢2が誤りである理由です。放射線業務の作業環境測定は作業環境測定士が実施する内容であると理解しているので、前半部は正解と思うのですが、後半が間違っているのでしょうか?
>
> ガンマ線透過写真撮影の業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分について、1か月ごとに1回、定期に行うガンマ線の線量当量率又は線量当量の測定
>
> 線量当量ではなく濃度でしょうか?
>
> お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただけましたら幸いです。

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