件名: Re^2: 安衛則第536条
記事No 285
投稿日 : 2020/09/13(Sun) 06:51:25
投稿者 長島 義男 
参照先
> 長島 様
>
> お尋ねの件ですが、条文上は、「労働者の危険を防止するための措置」をとればよいということです。
>
> 条文は、「労働者の危険を防止するための措置」とだけ規定してもよく分からないので、「適当な投下設備を設け」ることや「監視人を置く」ことを例として挙げただけです。
>
> もちろん、どちらかの措置をとっておけばよいのですが、条文上は、これに匹敵する「その他の措置」でもかまわないことになります。
> ただ、現実には、「その他の措置」は労働基準局長通達で示され、それ以外の方法は認められないという「取扱い」がされることになるのが普通です。
>
>
> > 労働安全コンサルタントの勉強でいつも参考にさせていただいて
> > おります。
> > さて、標題の件につきまして質問がございます。
> > 条文で「・・・適当な投下設備を設け、監視人を置く等、労働者の危険を防止・・・」
> > とありますが、この条文の意味は、「投下設備」と「監視人」がともに必要ということなのか、それともどちらかの措置をとればよいのかどちらでしょうか?ご教示お願い致します。

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