件名: 安衛則第536条の解釈について
記事No 283
投稿日 : 2020/08/31(Mon) 06:25:46
投稿者 長島 義男 
参照先
労働安全コンサルタントの勉強でいつも参考にさせていただいて
おります。
さて、標題の件につきまして質問がございます。
条文で「・・・適当な投下設備を設け、監視人を置く等、労働者の危険を防止・・・」
とありますが、この条文の意味は、「投下設備」と「監視人」がともに必要ということなのか、それともどちらかの措置をとればよいのかどちらでしょうか?ご教示お願い致します。

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