件名: SDS 安衛法と化管法と毒劇法
記事No 27
投稿日 : 2016/12/05(Mon) 16:11:36
投稿者 急ごしらえ
参照先
初めまして。

Web検索等してたどりつきましたものです。

化学知識は疎いです。建設業の安全・遵法管理部署にいます。

RAの実施義務と努力義務についてはほぼ理解できたと考えていますが 2000年、2001年ごろから既に SDSの交付義務がかかっている
と知って、びっくりしています。(実質、ほぼノー管理でした)

質問ですが、
安衛法の640品目は 化管法562 毒劇法427(あってますかね)
を全て網羅していると考えて間違いないでしょうか?
(あるいはリスクが小さいから構わないとか)

検索してみろとか言われても数が膨大なので
尻込みしています。

素人が理解しやすいような
ざっくりとした説明が欲しいです。

網羅率が100%でない場合は
その例外の実例や考え方について
簡単でよいので、ご説明いただけないでしょうか?

ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。


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