件名: 研究機関での個人暴露
記事No 243
投稿日 : 2019/12/20(Fri) 06:24:56
投稿者 山本
参照先
皆様

私は研究機関で様々な化学物質を、わずかな量、わずかな時間に使用しています。その中には安全衛生法上の作業環境測定の対象物質も含まれています。特定化学物質もあり、量による適用除外はありません。

個人暴露測定ということになれば、従来よりも現実的だとは思いますが、それでも本当に測定する意味があるのか疑問です。
毎日、同じ仕事をしているわけではありませんので。

皆様、研究機関における測定についてどのように思われますか。

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