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件名: Re: 過去問についてお伺いします
記事No
:
222
投稿日
: 2018/12/27(Thu) 20:19:48
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
まいん様
ご指摘ありがとうございます。
確かに、これは私の誤解で、各種商品小売業は安衛令第2条第2号の業種なので300人以上で総括安全衛生管理者の選任の義務が生じます。
本肢の誤りは、「その 事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから」としているところで、正しくは安衛法第10条第2項により「その 事業の実施を統括管理する者」でなければなりません。
解説書の方も修正しておきます。
ありがとうございました。
> 第46回(労働衛生法令)問1の脚1についてお伺いします。
> 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の問題で、300人の各種商品小売業で選任1000人以上という解説をされていますが、施行令2条2項を見る限り、各種商品小売業は300人と定められているように見えるのですが、これは正解
> の脚にはならないのでしょうか。
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まいん
18/12/26-21:53
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柳川行雄
18/12/27-20:19
No.222
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> まいん様 > > ご指摘ありがとうございます。 > > 確かに、これは私の誤解で、各種商品小売業は安衛令第2条第2号の業種なので300人以上で総括安全衛生管理者の選任の義務が生じます。 > > 本肢の誤りは、「その 事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから」としているところで、正しくは安衛法第10条第2項により「その 事業の実施を統括管理する者」でなければなりません。 > > 解説書の方も修正しておきます。 > > ありがとうございました。 > > > > 第46回(労働衛生法令)問1の脚1についてお伺いします。 > > 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の問題で、300人の各種商品小売業で選任1000人以上という解説をされていますが、施行令2条2項を見る限り、各種商品小売業は300人と定められているように見えるのですが、これは正解 > > の脚にはならないのでしょうか。
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