件名: Re: 過去問についてお伺いします
記事No 222
投稿日 : 2018/12/27(Thu) 20:19:48
投稿者 柳川行雄
参照先
まいん様

ご指摘ありがとうございます。

確かに、これは私の誤解で、各種商品小売業は安衛令第2条第2号の業種なので300人以上で総括安全衛生管理者の選任の義務が生じます。

本肢の誤りは、「その 事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから」としているところで、正しくは安衛法第10条第2項により「その 事業の実施を統括管理する者」でなければなりません。

解説書の方も修正しておきます。

ありがとうございました。


> 第46回(労働衛生法令)問1の脚1についてお伺いします。
> 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の問題で、300人の各種商品小売業で選任1000人以上という解説をされていますが、施行令2条2項を見る限り、各種商品小売業は300人と定められているように見えるのですが、これは正解
> の脚にはならないのでしょうか。

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