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件名: Re: 研究機関等作業環境実態把握
記事No
:
17
投稿日
: 2016/06/18(Sat) 08:08:57
投稿者
:
柳川 行雄
参照先
:
このコメントは中林さんあてではなく、一般の方へのものです。
労働安全衛生法で義務付けられたリスクアセスメントの手法として、疑似発散源を用いて作業環境測定を行うことは、法違反にはならないと思います。
しかしながら、労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定について、疑似発散源を用いて作業環境測定を行うことは、法違反となると思われますので、ご留意ください。
ただし、これは柳川の個人的な見解です。
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> このコメントは中林さんあてではなく、一般の方へのものです。 > > 労働安全衛生法で義務付けられたリスクアセスメントの手法として、疑似発散源を用いて作業環境測定を行うことは、法違反にはならないと思います。 > > しかしながら、労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定について、疑似発散源を用いて作業環境測定を行うことは、法違反となると思われますので、ご留意ください。 > > ただし、これは柳川の個人的な見解です。 >
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