件名: Re^2: 安全のリスクアセスメントの
記事No 139
投稿日 : 2017/12/18(Mon) 17:27:08
投稿者 うぐいすあん
参照先
ご見解ありがとうございます。
化学物質同様、法的義務と誤解していました。
正しい法解釈を踏まえて、安全衛生を推進します。

>  そうですね。一般的にはその理解で間違いはありません。
>  ただ、化学物質(通知対象物質)についてのリスクアセスメントを義務付ける安衛法第57条の3は「危険性」についても義務付けています。従って、爆発・火災等の安全分野について、化学物質に関するリスクアセスメントは、実施が義務で対策は努力義務ということになります。
>  なお、本サイトの「リスクアセスメントの結果に基づく措置が 努力義務であることをいかに理解すべきか」
> もご参照頂ければ幸いです。
>

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