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件名: Re^2: 安全のリスクアセスメントの
記事No
:
139
投稿日
: 2017/12/18(Mon) 17:27:08
投稿者
:
うぐいすあん
参照先
:
ご見解ありがとうございます。
化学物質同様、法的義務と誤解していました。
正しい法解釈を踏まえて、安全衛生を推進します。
> そうですね。一般的にはその理解で間違いはありません。
> ただ、化学物質(通知対象物質)についてのリスクアセスメントを義務付ける安衛法第57条の3は「危険性」についても義務付けています。従って、爆発・火災等の安全分野について、化学物質に関するリスクアセスメントは、実施が義務で対策は努力義務ということになります。
> なお、本サイトの「リスクアセスメントの結果に基づく措置が 努力義務であることをいかに理解すべきか」
> もご参照頂ければ幸いです。
>
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> ご見解ありがとうございます。 > 化学物質同様、法的義務と誤解していました。 > 正しい法解釈を踏まえて、安全衛生を推進します。 > > > そうですね。一般的にはその理解で間違いはありません。 > > ただ、化学物質(通知対象物質)についてのリスクアセスメントを義務付ける安衛法第57条の3は「危険性」についても義務付けています。従って、爆発・火災等の安全分野について、化学物質に関するリスクアセスメントは、実施が義務で対策は努力義務ということになります。 > > なお、本サイトの「リスクアセスメントの結果に基づく措置が 努力義務であることをいかに理解すべきか」 > > もご参照頂ければ幸いです。 > >
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