件名: 化学物質リスクアセスメント
記事No 135
投稿日 : 2017/12/13(Wed) 23:01:37
投稿者
参照先
柳川様
化学物質リスクアセスメントについて質問させてください。
よろしくお願いいたします。

質問)
労働安全衛生法における事業者への努力義務の中に
『通知対象物以外の化学物質リスクアセスメントの実施』がありますが、実施していない場合に、労働災害が発生した場合は、事業者の実施すべき措置を実施していない、安全配慮義務を果たしていないと言う事で良いでしょうか?

通知対象物質は国が危険性または有害性が高いと判断したもので、必ず化学物質リスクアセスメントを行わないといけない。(義務)それ以外の化学物質は、危険または有害(安全か?)の判断が国では十分に出来ていないので、管理者は化学物質を使用する際に危険性・有害性を調べ、危険・有害と判断した場合は、なんらかの対応を行い、その結果を労働者に知らせ、労働災害を起こさないように配慮する事と認識していますが、如何でしょうか。
(少し乱暴ですが・・・細かい事は抜きに、化学物質を使用する際は先ずは調べ・考え、そして結果を伝えなさい)

労働災害が発生した場合は、労働安全衛生法に規定された罰則(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)労働安全衛生法 第20条の二 (事業者の講ずべき措置等)の違反にもあたるのかとも考えました。

以上 よろしくお願いいたします。

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