件名: Re: 安全のリスクアセスメントの
記事No 134
投稿日 : 2017/12/12(Tue) 22:52:57
投稿者 柳川行雄
参照先
 そうですね。一般的にはその理解で間違いはありません。
 ただ、化学物質(通知対象物質)についてのリスクアセスメントを義務付ける安衛法第57条の3は「危険性」についても義務付けています。従って、爆発・火災等の安全分野について、化学物質に関するリスクアセスメントは、実施が義務で対策は努力義務ということになります。
 なお、本サイトの「リスクアセスメントの結果に基づく措置が 努力義務であることをいかに理解すべきか」
もご参照頂ければ幸いです。

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