件名: Re^5: 法第28条の2
記事No 130
投稿日 : 2017/11/14(Tue) 22:50:03
投稿者 柳川行雄
参照先
粉 様

> 『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。

まさにその通りです。違法性があると判断されると、民事訴訟などで損害賠償責任を課されるおそれがあります。

> 今後ともよろしくお願いいたします。

こちらこそよろしくお願いします。
>
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