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件名: Re^5: 法第28条の2
記事No
:
130
投稿日
: 2017/11/14(Tue) 22:50:03
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
粉 様
> 『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。
まさにその通りです。違法性があると判断されると、民事訴訟などで損害賠償責任を課されるおそれがあります。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
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> 粉 様 > > > 『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。 > > まさにその通りです。違法性があると判断されると、民事訴訟などで損害賠償責任を課されるおそれがあります。 > > > 今後ともよろしくお願いいたします。 > > こちらこそよろしくお願いします。 > > > >
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