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件名: Re^4: 法第28条の2
記事No
:
129
投稿日
: 2017/11/13(Mon) 10:07:29
投稿者
:
粉
参照先
:
柳川様
ありがとうございます。
>事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しか>し、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となると>いう下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっ>ては違法性を帯びることになろうかと思います。
『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。
通達の意味・位置づけもも知らず、
恥ずかしいばかりです。
申し訳ありません。
安全衛生の分野は、目に見えて利益を上げる分野ではなく
魅力がない(儲からない)と言われる事もありますが、
私のような能力の低い人間でも、
学び、現場に行き、コニュニケーションを取る事で、少しは役に立つのではないかと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。
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> 柳川様 > ありがとうございます。 > > >事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しか>し、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となると>いう下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっ>ては違法性を帯びることになろうかと思います。 > > 『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。 > > 通達の意味・位置づけもも知らず、 > 恥ずかしいばかりです。 > 申し訳ありません。 > > 安全衛生の分野は、目に見えて利益を上げる分野ではなく > 魅力がない(儲からない)と言われる事もありますが、 > 私のような能力の低い人間でも、 > 学び、現場に行き、コニュニケーションを取る事で、少しは役に立つのではないかと考えています。 > 今後ともよろしくお願いいたします。 > >
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