件名: Re^4: 法第28条の2
記事No 129
投稿日 : 2017/11/13(Mon) 10:07:29
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柳川様
ありがとうございます。

>事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しか>し、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となると>いう下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっ>ては違法性を帯びることになろうかと思います。

『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。

通達の意味・位置づけもも知らず、
恥ずかしいばかりです。
申し訳ありません。

安全衛生の分野は、目に見えて利益を上げる分野ではなく
魅力がない(儲からない)と言われる事もありますが、
私のような能力の低い人間でも、
学び、現場に行き、コニュニケーションを取る事で、少しは役に立つのではないかと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。


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