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件名: Re^3: 法第28条の2
記事No
:
128
投稿日
: 2017/11/12(Sun) 22:40:34
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
粉 様
私の回答がお役に立てたようであれば幸甚に存じます。
本件は、通達による行政指導ですから、事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しかし、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となるという下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっては違法性を帯びることになろうかと思います。
確かに、一部に、通達による行政指導や、法令の努力義務には従わなくてもよいという考え方があることは残念ながら事実のようです。
なお、ペンネームの御使用は問題はありません。この掲示板は、ペンネームでのご発言は自由です。
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メッセージ
> 粉 様 > > 私の回答がお役に立てたようであれば幸甚に存じます。 > 本件は、通達による行政指導ですから、事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しかし、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となるという下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっては違法性を帯びることになろうかと思います。 > > 確かに、一部に、通達による行政指導や、法令の努力義務には従わなくてもよいという考え方があることは残念ながら事実のようです。 > > なお、ペンネームの御使用は問題はありません。この掲示板は、ペンネームでのご発言は自由です。 > >
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