件名: Re^2: 法第28条の2
記事No 127
投稿日 : 2017/11/11(Sat) 14:43:07
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柳川様
ご回答いただき、ありがとうございます。

通知対象物質から外れた物質でも、現場を管理する者はしっかりと考え、労働者に情報を伝えることを示した、大切な通達と感じています。努力義務=実施しなくても良い(考えなくても良い、無駄なこと)と捉える雰囲気が増えているように感じるのが 気のせいであることを願うばかりです。

名前をPENネームとしている非礼をお許しください。



>この流れから考えると、通達は、努力義務である法第28条の2のRAを、(努力義務としてではなく)「行うこと」としているとの趣旨だと思います。

通達全体の流れから考えて、ご指摘のように「今回の粉状物質の取組のケースは双方ともに実施し、結果を労働者に通知する事が大切」であると思います。

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