件名: Re: 法第28条の2
記事No 126
投稿日 : 2017/11/10(Fri) 23:37:40
投稿者 柳川行雄
参照先
粉 様

ご回答が遅れました。本日まで中災防の全国大会に出ており、掲示板を確認できていませんでした。

ご質問の件ですが、通達が言っているのは、「作業環境測定を行い、その測定結果をベースに安衛法第28条の2に基づくRAを行うこと」ということです。

なお、通達にいうRAは(安衛法第28条の2が努力義務なので)「努めること」でよいと読めそうに思えるかもしれません。

しかし、通達は
①「法令上の作業環境測定義務の対象外の物質であっても・・・測定し」、
②「作業方法や取扱設備、換気設備等に変更があった時や長期にわたり測定を行っていない時にも測定するよう努めること」
と、あえて①と②を区別して、②を「努める」としていることからも分かるように、①については測定を必須としています。

そして、その一方で、測定はRAの一環として行うとされています。

この流れから考えると、通達は、努力義務である法第28条の2のRAを、(努力義務としてではなく)「行うこと」としているとの趣旨だと思います。

通達全体の流れから考えて、ご指摘のように「今回の粉状物質の取組のケースは双方ともに実施し、結果を労働者に通知する事が大切」であると思います。


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