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件名: Re: 言葉の使い分け
記事No
:
116
投稿日
: 2017/08/26(Sat) 20:57:05
投稿者
:
柳川行雄
参照先
:
寛由 様
正直なところ、あまり気にされる必要はないと思います。
法令を策定したり改正したりするときは、名称のみならず条文についても、その用語や言葉遣いについて、法律的な審査を受けることとなっています。
かなり厳密に行い、法律用語についてはこの審査によってかなり正確なものとなるのですが、法律用語以外の用語の使用方法については、やや「机上の空論」的な審査が行われることがあります。
つまり、法令を策定したり改正したりするとき、用語を使い分けるのであれば、審査を受けるときに法律家が満足するような「理屈」で説明しないと法令が作れないことになります。ところが、過去に作られた法令の用語を、統一的な理屈で説明しようとしても難しく、やや非現実的な説明をして、かえって実務上は問題の多い法令になることさえあるのです。
実質的には「中毒」とは、化学物質を取り入れることによって、体内のなんらかの正常な機能が阻害されることを言います。昔、アルコール依存のことを、俗に「アル中」といったりしていましたが、これは正確な言葉ではありません。依存症があっても、肝臓やその他の正常な機能が阻害されていなければ「中毒」とはいえないからです。
安全衛生法令においては、この「中毒」のことを「健康障害」という用語で表します。そして、その他に中毒という用語も用いています。どう使い分けているのかはよくわかりませんが、法令の名称を付けるにあたっては「がん」、「生殖障害」、「じん肺」などの重篤な慢性毒性によるものを「障害」という言葉で表し、それへの対策が省令の中の重要な要素となっているときに、名称に「障害」とつけたのかもしれません。
予防と防止ですが、化学物質そのものの有害性によるもの防ぐことをを「予防」と言い、電離放射線や粉じん、酸欠など化学物質そのものの有害性によるとはいえないもの防ぐことを「防止」と言ったのだろうと思います。
いずれにせよ、各省令を策定したときには、なんらかの説明をして用語を使い分けたはずですが、はっきり申し上げて、たぶん、現職の安全衛生部の職員や労基署の監督官も気にしていないと思います。
最後に策定したのは石綿障害予防規則ですから、そのときの担当者に聞けば何か分かるかもしれませんが・・・
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> 寛由 様 > > 正直なところ、あまり気にされる必要はないと思います。 > > 法令を策定したり改正したりするときは、名称のみならず条文についても、その用語や言葉遣いについて、法律的な審査を受けることとなっています。 > かなり厳密に行い、法律用語についてはこの審査によってかなり正確なものとなるのですが、法律用語以外の用語の使用方法については、やや「机上の空論」的な審査が行われることがあります。 > > つまり、法令を策定したり改正したりするとき、用語を使い分けるのであれば、審査を受けるときに法律家が満足するような「理屈」で説明しないと法令が作れないことになります。ところが、過去に作られた法令の用語を、統一的な理屈で説明しようとしても難しく、やや非現実的な説明をして、かえって実務上は問題の多い法令になることさえあるのです。 > > 実質的には「中毒」とは、化学物質を取り入れることによって、体内のなんらかの正常な機能が阻害されることを言います。昔、アルコール依存のことを、俗に「アル中」といったりしていましたが、これは正確な言葉ではありません。依存症があっても、肝臓やその他の正常な機能が阻害されていなければ「中毒」とはいえないからです。 > 安全衛生法令においては、この「中毒」のことを「健康障害」という用語で表します。そして、その他に中毒という用語も用いています。どう使い分けているのかはよくわかりませんが、法令の名称を付けるにあたっては「がん」、「生殖障害」、「じん肺」などの重篤な慢性毒性によるものを「障害」という言葉で表し、それへの対策が省令の中の重要な要素となっているときに、名称に「障害」とつけたのかもしれません。 > > 予防と防止ですが、化学物質そのものの有害性によるもの防ぐことをを「予防」と言い、電離放射線や粉じん、酸欠など化学物質そのものの有害性によるとはいえないもの防ぐことを「防止」と言ったのだろうと思います。 > > いずれにせよ、各省令を策定したときには、なんらかの説明をして用語を使い分けたはずですが、はっきり申し上げて、たぶん、現職の安全衛生部の職員や労基署の監督官も気にしていないと思います。 > 最後に策定したのは石綿障害予防規則ですから、そのときの担当者に聞けば何か分かるかもしれませんが・・・ > > >
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