寛由 様
お問い合わせの件ですが、
1 国内でSDSの提供を義務付けている法令は、
労働安全衛生法(安衛法)
化学物質排出把握管理促進法(化管法)
毒物及び劇物取締法(毒劇法)
の3つがあります。毒劇法は、一般の事業者の方は無視してもよいと思います。詳しくは毒物及び劇物取締法施行令第40条の9(例外規定が施行規則第13条の9)を参照してください。
所管省は
安衛法 厚生労働省(労働基準局)
化管法 経済産業省及び環境省
毒劇法 厚生労働省(医薬食品局)
となっています。
対象物質ですが
安衛法 通知対象物(663物質)
化管法 第一種指定化学物質(462物質)及び第二種指定化学物質(100物質)計562物質
毒劇法 毒物及び劇物(ご関心があれば以下を参照してください)
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/teigi.htmlとなっています。
SDSを交付しなければならない者は
安衛法 通知対象物を譲渡または提供しようとする者
化管法は、ちょっと複雑なのでこちらを参照してください
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html毒劇法 毒物又は劇物を販売または授与しようとする毒物劇物営業者
その他、一般消費者の生活の用に供するものを他の事業者に渡すときのSDS提供の義務の有無など、制度的に微妙な違いはあります。また、記述しなければならない事項にも、違いはあるのですが、これは、基本的にJISに適合するものであればよいことになっています。