件名: SDS制度の違いにいて
記事No 104
投稿日 : 2017/08/19(Sat) 21:45:41
投稿者 寛由
参照先
柳川様、初めまして。寛由と申します。
もしよろしければ、教えていただきたいことがあります。

私は「SDS制度」に無知だったので、インターネットで調べてみました。
すると、化管法SDS制度と安衛法SDS制度の2種類が存在するようでした。
その2種類の違いは、以下のように認識しています。
・管轄の違い(経済産業省と厚生労働省)
・対象物質の違い(指定化学物質562種と表示通知義務対象物質663種)
・事業者の立場の違い(製品供給側と製品使用側)

まず、上記の認識は正しいでしょうか。
また、他にも重要な違いがあるのであれば、素人にもわかるよう教えていただけないでしょうか。

以上、宜しくお願いいたします。


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