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記事No 1
投稿日 : 2016/05/21(Sat) 13:47:32
投稿者 根本 忠一
参照先
柳川 さん
根本です。今あるところの講演原稿を書いているのですがちょっと見ていただきたく連絡しました。自宅からなのでこちらで連絡しますが、できればこれはアップしないでメール宛て返信をいただきたいのですが。
内容はストレスチェック法について企業がいかに自身の問題として理解するかです。ちょっと際どい書き方になっています。これは文章として提供するものではありませんことを付け加えます。
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世界でも新しい試みでこの制度に対する批判も多いのですが、国としては「一歩でも二歩でも前に進めたい」という気持ちがあってこの制度をスタートさせました。
国の政策の背景には、長年増加したうつをはじめとするストレス疾患と、自殺の増加があります。国はさまざまな施策を打ってきましたがなかなか効果があらわれず、それぞれの企業がその予防に力を入れることを求めてきたということです。
従来的には「過重労働→うつ→自殺」という構図が考えられ、過重労働対策がメンタルヘルスの中心的な考え方になっていました。しかし現実にうつが増加する中で、それが一向に改善されず、一方でブラック企業が問題になったりしました。
企業に対しうつ病発生の責任と自覚を促すためにストレスチェック法をつくったと考えれば文脈が見えてきます。これは啓発法であり、罰則法ではないと言われる根拠もここでつじつまがあります。
ということは、この法律の企業にとってのメリットや意義をここで見出すということはとても難しいということになります。
ですから企業としては単に法に合わせるというのではなく、この精神を企業が前向きに受け止め自分たちの活動として展開することが求めないと意味をなさないということになるかもしれません。
国の目的はストレス疾患の不調者を減らすこと(もしくはそれに伴う医療費の削減)ですが、この取り組みの最終ゴールである、「不調者に対する医師の面接指導」のその先の企業にとっての意味ある目的を考える必要があると思います。


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