スレッド:溶接ヒュームの測定について
溶接ヒュームの測定について 投稿者:作業環境測定士 投稿日:2021/05/26(Wed) 12:12:09 No.300
初めてメールさせて頂きます。
いつもサイトを参考にさせて頂いております。
1点質問したいのですが、

 先生もサイト内で述べられているとおり、そもそもマンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)は以前より対象であるため、溶接作業について言えば母材・溶接棒等に1%を超えるマンガン含有かつ屋内作業場で常時性があれば法65条令21条特化則36条に該当し作業環境測定の義務がかかるものと認識しておりました。今回、溶接ヒュームとはアーク熱を用いて発生するものであり、継続して当該作業を行えば製造、周辺での他作業を取扱いとするよう整理されていると思います。その際呼吸用保護具のグレード選定のため、個人サンプラーを用いた測定を行うとされています。

ここで疑問ですが、アーク熱源に係わらず溶接・溶断等をする場合、母材等にマンガン含有量1%を超えていれば前述の通り法65条の測定は必要になると判断しますが、溶接ヒュームとマンガンの両方の規制がかかる作業場では規制のアンバランスを感じます。一方は作業管理(保護具による個人管理)、もう一方は作業環境管理(場の管理)となり、極端ではありますが、65条の場の測定を実施する意味合いはあるのでしょうか。
長文、乱文で申し訳ありませんが、先生の見解をお聞かせ願えますでしょうか。

Re: 溶接ヒュームの測定について 投稿者:柳川行雄 投稿日:2021/05/27(Thu) 21:29:56 No.301
作業環境測定士 様

ご質問の件ですが、確かに、やや分かりにくい制度になっているとは思います。

母材等にマンガン含有量1%を超えている場合に、溶接、溶断をすれば、作業環境測定の必要があることは、ご指摘の通りだと考えます。(厚労省も同じ見解です。)

そして、アーク溶接についての新しい規定が、作業管理(保護具による個人管理)を目的とすることもその通りです。

そればかりか、アーク溶接については、作業環境測定を個人ばく露測定の手法によることも認められるわけです。しかし、その測定の考え方は、新しい特化則による気中濃度の測定の規定とは異なっています。


作業環境測定と、作業管理のための測定では目的が異なるのだから、双方が必要になるということだろうと思います。




> 初めてメールさせて頂きます。
> いつもサイトを参考にさせて頂いております。
> 1点質問したいのですが、
>
>  先生もサイト内で述べられているとおり、そもそもマンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)は以前より対象であるため、溶接作業について言えば母材・溶接棒等に1%を超えるマンガン含有かつ屋内作業場で常時性があれば法65条令21条特化則36条に該当し作業環境測定の義務がかかるものと認識しておりました。今回、溶接ヒュームとはアーク熱を用いて発生するものであり、継続して当該作業を行えば製造、周辺での他作業を取扱いとするよう整理されていると思います。その際呼吸用保護具のグレード選定のため、個人サンプラーを用いた測定を行うとされています。
>
> ここで疑問ですが、アーク熱源に係わらず溶接・溶断等をする場合、母材等にマンガン含有量1%を超えていれば前述の通り法65条の測定は必要になると判断しますが、溶接ヒュームとマンガンの両方の規制がかかる作業場では規制のアンバランスを感じます。一方は作業管理(保護具による個人管理)、もう一方は作業環境管理(場の管理)となり、極端ではありますが、65条の場の測定を実施する意味合いはあるのでしょうか。
> 長文、乱文で申し訳ありませんが、先生の見解をお聞かせ願えますでしょうか。
>
>
Re: 溶接ヒュームの測定について 投稿者:作業環境測定士 投稿日:2021/05/28(Fri) 14:15:38 No.302
返信ありがとうございます。

目的が異なることから双方が必要になるということですね。
お客様からマンガンとして場の測定も必要なのかと尋ねられることもあり、どのように説明すればよいか少し考えていましたのでとても参考になりました。

労働衛生に携わる身として自己研削のためこのサイトで勉強させて頂きます。今後共宜しくお願い致します。


> 作業環境測定士 様
>
> ご質問の件ですが、確かに、やや分かりにくい制度になっているとは思います。
>
> 母材等にマンガン含有量1%を超えている場合に、溶接、溶断をすれば、作業環境測定の必要があることは、ご指摘の通りだと考えます。(厚労省も同じ見解です。)
>
> そして、アーク溶接についての新しい規定が、作業管理(保護具による個人管理)を目的とすることもその通りです。
>
> そればかりか、アーク溶接については、作業環境測定を個人ばく露測定の手法によることも認められるわけです。しかし、その測定の考え方は、新しい特化則による気中濃度の測定の規定とは異なっています。
>
>
> 作業環境測定と、作業管理のための測定では目的が異なるのだから、双方が必要になるということだろうと思います。
>
>
>
>
> > 初めてメールさせて頂きます。
> > いつもサイトを参考にさせて頂いております。
> > 1点質問したいのですが、
> >
> >  先生もサイト内で述べられているとおり、そもそもマンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)は以前より対象であるため、溶接作業について言えば母材・溶接棒等に1%を超えるマンガン含有かつ屋内作業場で常時性があれば法65条令21条特化則36条に該当し作業環境測定の義務がかかるものと認識しておりました。今回、溶接ヒュームとはアーク熱を用いて発生するものであり、継続して当該作業を行えば製造、周辺での他作業を取扱いとするよう整理されていると思います。その際呼吸用保護具のグレード選定のため、個人サンプラーを用いた測定を行うとされています。
> >
> > ここで疑問ですが、アーク熱源に係わらず溶接・溶断等をする場合、母材等にマンガン含有量1%を超えていれば前述の通り法65条の測定は必要になると判断しますが、溶接ヒュームとマンガンの両方の規制がかかる作業場では規制のアンバランスを感じます。一方は作業管理(保護具による個人管理)、もう一方は作業環境管理(場の管理)となり、極端ではありますが、65条の場の測定を実施する意味合いはあるのでしょうか。
> > 長文、乱文で申し訳ありませんが、先生の見解をお聞かせ願えますでしょうか。
> >
> >

- WebForum -