スレッド:安衛則第536条の解釈について
安衛則第536条の解釈について 投稿者:長島 義男  投稿日:2020/08/31(Mon) 06:25:46 No.283
労働安全コンサルタントの勉強でいつも参考にさせていただいて
おります。
さて、標題の件につきまして質問がございます。
条文で「・・・適当な投下設備を設け、監視人を置く等、労働者の危険を防止・・・」
とありますが、この条文の意味は、「投下設備」と「監視人」がともに必要ということなのか、それともどちらかの措置をとればよいのかどちらでしょうか?ご教示お願い致します。
Re: 安衛則第536条 投稿者:柳川行雄 投稿日:2020/09/01(Tue) 20:58:49 No.284
長島 様

お尋ねの件ですが、条文上は、「労働者の危険を防止するための措置」をとればよいということです。

条文は、「労働者の危険を防止するための措置」とだけ規定してもよく分からないので、「適当な投下設備を設け」ることや「監視人を置く」ことを例として挙げただけです。

もちろん、どちらかの措置をとっておけばよいのですが、条文上は、これに匹敵する「その他の措置」でもかまわないことになります。
ただ、現実には、「その他の措置」は労働基準局長通達で示され、それ以外の方法は認められないという「取扱い」がされることになるのが普通です。


> 労働安全コンサルタントの勉強でいつも参考にさせていただいて
> おります。
> さて、標題の件につきまして質問がございます。
> 条文で「・・・適当な投下設備を設け、監視人を置く等、労働者の危険を防止・・・」
> とありますが、この条文の意味は、「投下設備」と「監視人」がともに必要ということなのか、それともどちらかの措置をとればよいのかどちらでしょうか?ご教示お願い致します。
Re^2: 安衛則第536条 投稿者:長島 義男  投稿日:2020/09/13(Sun) 06:51:25 No.285
> 長島 様
>
> お尋ねの件ですが、条文上は、「労働者の危険を防止するための措置」をとればよいということです。
>
> 条文は、「労働者の危険を防止するための措置」とだけ規定してもよく分からないので、「適当な投下設備を設け」ることや「監視人を置く」ことを例として挙げただけです。
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> もちろん、どちらかの措置をとっておけばよいのですが、条文上は、これに匹敵する「その他の措置」でもかまわないことになります。
> ただ、現実には、「その他の措置」は労働基準局長通達で示され、それ以外の方法は認められないという「取扱い」がされることになるのが普通です。
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> > 労働安全コンサルタントの勉強でいつも参考にさせていただいて
> > おります。
> > さて、標題の件につきまして質問がございます。
> > 条文で「・・・適当な投下設備を設け、監視人を置く等、労働者の危険を防止・・・」
> > とありますが、この条文の意味は、「投下設備」と「監視人」がともに必要ということなのか、それともどちらかの措置をとればよいのかどちらでしょうか?ご教示お願い致します。

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