スレッド:研究機関等作業環境実態把握
研究機関等作業環境実態把握 投稿者:中林 正章 投稿日:2016/06/17(Fri) 18:30:20 home No.14
お世話になっております。疑似発散源を用いた作業環境測定について、他でも同様の試みがなされているようです。厚労省の作業環境測定関係の頁の最下段に掲載されている“研究機関等作業環境実態把握業務”の各資料、特にアンケート結果は私共と同じ試行錯誤の様子が記述されていて非常に身につまされました。報告は「来年度一定の方向性を見だすことを期待したい。」と締めくくられていましたが、もしこの一定の方向性についてご存じでしたらご教授頂けませんでしょうか?念のため上記頁のリンクを貼ります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094161.html
Re: 研究機関等作業環境実態把握 投稿者:柳川 行雄 投稿日:2016/06/18(Sat) 07:57:19 No.16
 申し訳ないのですが、現時点では、国は本件の調査結果について公表しておりません。国の公表していないことについて、行政OBの私がコメントすることは差し控えるべきだと考えています。
 ただ、この報告書の「次年度」はすでに経過しているので、今後、国から結果が公表されることはあり得ると思います。今しばらくお待ちいただければと思います。もちろん、期待されているのは「方向性を見出す」であって、具体的な結論を27年度に出すことを期待したいとはされていませんが・・・。

 なお、この事業はあくまでも研究機関の「作業環境測定」のあり方についてのものです。すなわち、労働安全衛生法によって義務付けられている作業環境測定の規制の在り方として、どのようにしてゆくべきかであり、試験・研究機関のリスクアセスメントのあり方をどうするかについてのものではありません。

 ここまでは申し上げて良いと思いますが、個人ばく露測定を現行の作業環境測定制度の中にどう位置づけるかをメインに検討している(それだけではないですが)ということですね。
Re: 研究機関等作業環境実態把握 投稿者:柳川 行雄 投稿日:2016/06/18(Sat) 08:08:57 No.17
 このコメントは中林さんあてではなく、一般の方へのものです。

 労働安全衛生法で義務付けられたリスクアセスメントの手法として、疑似発散源を用いて作業環境測定を行うことは、法違反にはならないと思います。

 しかしながら、労働安全衛生法で義務付けられている作業環境測定について、疑似発散源を用いて作業環境測定を行うことは、法違反となると思われますので、ご留意ください。

 ただし、これは柳川の個人的な見解です。

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