スレッド:法第28条の2
法第28条の2 投稿者: 投稿日:2017/11/09(Thu) 18:57:05 No.124
柳川様
会社で安全を担当している者です。
関係法令の理解が深まる内容など貴重な安全衛生に係る情報を
ご提供いただき、ありがとうございます。

今回、ご教示頂きたい内容があり、投稿させて頂きました。
ご検討の程 よろしくお願い致します。
平成29年10月24日 基安発1024第1号 別紙『粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について』『5、ばく露防止対策の推進について』の中に『粉状物質の作業環境中の濃度を測定し、法第28条の2に基づくリスクアセスメント(RA)を行う事』とあります。『作業環境測定を行い、測定結果をベースにRAを行う努力を行う』と解釈する意見と、『RAを行い、必要であれば作業環境測定を行う』と解釈する意見もあります。個人的には前者の意見で、更に言えば、今回の粉状物質の取組のケースは双方ともに実施し、結果を労働者に通知する事が大切ではないかと考えています。間違っていますでしょうか。基礎的な内容でありますが、ご教示の程よろしくお願い致します。
Re: 法第28条の2 投稿者:柳川行雄 投稿日:2017/11/10(Fri) 23:37:40 No.126
粉 様

ご回答が遅れました。本日まで中災防の全国大会に出ており、掲示板を確認できていませんでした。

ご質問の件ですが、通達が言っているのは、「作業環境測定を行い、その測定結果をベースに安衛法第28条の2に基づくRAを行うこと」ということです。

なお、通達にいうRAは(安衛法第28条の2が努力義務なので)「努めること」でよいと読めそうに思えるかもしれません。

しかし、通達は
①「法令上の作業環境測定義務の対象外の物質であっても・・・測定し」、
②「作業方法や取扱設備、換気設備等に変更があった時や長期にわたり測定を行っていない時にも測定するよう努めること」
と、あえて①と②を区別して、②を「努める」としていることからも分かるように、①については測定を必須としています。

そして、その一方で、測定はRAの一環として行うとされています。

この流れから考えると、通達は、努力義務である法第28条の2のRAを、(努力義務としてではなく)「行うこと」としているとの趣旨だと思います。

通達全体の流れから考えて、ご指摘のように「今回の粉状物質の取組のケースは双方ともに実施し、結果を労働者に通知する事が大切」であると思います。

Re^2: 法第28条の2 投稿者: 投稿日:2017/11/11(Sat) 14:43:07 No.127
柳川様
ご回答いただき、ありがとうございます。

通知対象物質から外れた物質でも、現場を管理する者はしっかりと考え、労働者に情報を伝えることを示した、大切な通達と感じています。努力義務=実施しなくても良い(考えなくても良い、無駄なこと)と捉える雰囲気が増えているように感じるのが 気のせいであることを願うばかりです。

名前をPENネームとしている非礼をお許しください。



>この流れから考えると、通達は、努力義務である法第28条の2のRAを、(努力義務としてではなく)「行うこと」としているとの趣旨だと思います。

通達全体の流れから考えて、ご指摘のように「今回の粉状物質の取組のケースは双方ともに実施し、結果を労働者に通知する事が大切」であると思います。
Re^3: 法第28条の2 投稿者:柳川行雄 投稿日:2017/11/12(Sun) 22:40:34 No.128
粉 様

私の回答がお役に立てたようであれば幸甚に存じます。
本件は、通達による行政指導ですから、事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しかし、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となるという下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっては違法性を帯びることになろうかと思います。

確かに、一部に、通達による行政指導や、法令の努力義務には従わなくてもよいという考え方があることは残念ながら事実のようです。

なお、ペンネームの御使用は問題はありません。この掲示板は、ペンネームでのご発言は自由です。

Re^4: 法第28条の2 投稿者: 投稿日:2017/11/13(Mon) 10:07:29 No.129
柳川様
ありがとうございます。

>事業者は従わなくても不利益を課せられることはありません。しか>し、労働災害防止を目的とした通達は安全配慮義務の内容となると>いう下級審判例もあり、通達の内容に従わないことは、状況によっ>ては違法性を帯びることになろうかと思います。

『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。

通達の意味・位置づけもも知らず、
恥ずかしいばかりです。
申し訳ありません。

安全衛生の分野は、目に見えて利益を上げる分野ではなく
魅力がない(儲からない)と言われる事もありますが、
私のような能力の低い人間でも、
学び、現場に行き、コニュニケーションを取る事で、少しは役に立つのではないかと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re^5: 法第28条の2 投稿者:柳川行雄 投稿日:2017/11/14(Tue) 22:50:03 No.130
粉 様

> 『安全配慮義務がかけており、労働基準監督署による指導が行われる可能性がある。また何かあった時には違法と判断される』との認識でよろしいでしょうか。

まさにその通りです。違法性があると判断されると、民事訴訟などで損害賠償責任を課されるおそれがあります。

> 今後ともよろしくお願いいたします。

こちらこそよろしくお願いします。
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