スレッド:SDS制度の違いにいて
SDS制度の違いにいて 投稿者:寛由 投稿日:2017/08/19(Sat) 21:45:41 No.104
柳川様、初めまして。寛由と申します。
もしよろしければ、教えていただきたいことがあります。

私は「SDS制度」に無知だったので、インターネットで調べてみました。
すると、化管法SDS制度と安衛法SDS制度の2種類が存在するようでした。
その2種類の違いは、以下のように認識しています。
・管轄の違い(経済産業省と厚生労働省)
・対象物質の違い(指定化学物質562種と表示通知義務対象物質663種)
・事業者の立場の違い(製品供給側と製品使用側)

まず、上記の認識は正しいでしょうか。
また、他にも重要な違いがあるのであれば、素人にもわかるよう教えていただけないでしょうか。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: SDS制度の違いにいて 投稿者:柳川行雄 投稿日:2017/08/20(Sun) 06:46:29 No.106
寛由 様

お問い合わせの件ですが、

1 国内でSDSの提供を義務付けている法令は、
労働安全衛生法(安衛法)
化学物質排出把握管理促進法(化管法)
毒物及び劇物取締法(毒劇法)

の3つがあります。毒劇法は、一般の事業者の方は無視してもよいと思います。詳しくは毒物及び劇物取締法施行令第40条の9(例外規定が施行規則第13条の9)を参照してください。

所管省は
安衛法 厚生労働省(労働基準局)
化管法 経済産業省及び環境省
毒劇法 厚生労働省(医薬食品局)

となっています。

対象物質ですが
安衛法 通知対象物(663物質)
化管法 第一種指定化学物質(462物質)及び第二種指定化学物質(100物質)計562物質
毒劇法 毒物及び劇物(ご関心があれば以下を参照してください)
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/teigi.html

となっています。

SDSを交付しなければならない者は
安衛法 通知対象物を譲渡または提供しようとする者
化管法は、ちょっと複雑なのでこちらを参照してください
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html
毒劇法 毒物又は劇物を販売または授与しようとする毒物劇物営業者

その他、一般消費者の生活の用に供するものを他の事業者に渡すときのSDS提供の義務の有無など、制度的に微妙な違いはあります。また、記述しなければならない事項にも、違いはあるのですが、これは、基本的にJISに適合するものであればよいことになっています。

Re^2: SDS制度の違いにいて 投稿者:寛由 投稿日:2017/08/20(Sun) 13:54:55 No.107
柳川様

寛由です。
わかりやすく違いを説明していただきありがとうございました。
所轄省の考え方の違いにより、制度的に微妙な違いが生じてしまうのでしょうか。

柳川様のサイト内にある、労働安全衛生法の化学物質について「使用」と「取扱い」という語感の似ている用語の違いなど、似ている言葉はたくさんあります。
私も少しずつ勉強し、頭の中を整理していければと思います。

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